【徹底解説】「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」(厚生労働省)【前編】
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こんにちは、 カンナビジオール (CBD) 情報局「カンナビの井戸」の「かんなび」です。
1週間ほど前になりますが、厚生労働省は「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」と題した文書を公開しました。
CBD製品の輸入販売が日本国内で急増していることや、このブログでも度々取り上げたエリクシノール社が一時販売停止する原因になった違法成分THCの含有問題などの影響もあるのでしょう。
エリクシノール販売再開! …と一部商品「提出」の話
厚労省はこれまで、個人・法人を問わず、CBD製品の輸入に興味のある人が参考にできるような整理された情報を公開していませんでした。
実際に輸入する人にとっては品物が日本の税関検査を受ける段階で発生する予想外のトラブルや混乱も多く、特に販売目的でCBD製品を輸入する事業者にとってはそのインパクトも大きかったため、今回このような文書が公表されたことは大きな前進です。
ということで、その内容を今回と次回の2回に分けて解説したいと思います。
では、早速1ページ目から見てみましょう。
【2020.6.4 追記】
本ブログ記事の掲載後、厚生労働省はリンク先のPDFファイルを一部内容の異なる更新版と差し替えましたが、本ブログ記事の内容に大きな影響はありません。
■「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」【P1】
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(旧リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000616263.pdf)
出典:「CBD(カンナビジオール)を含有する製品について」
(厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部)
【注意報】『円建て決済』海外CBD通販サイトにご注意!
「必ずお読みください」(P1)
まず、「必ずお読みください」の1点目と2点目は重要です。
この文書の趣旨はそのタイトルの通り、CBDオイルなどのCBD製品の輸入を「検討」している人のための事前相談に関する説明です。
この事前相談の際に提出する資料について、「実際に輸入を行う際、再度、税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります」という予防線を張っている点からすると、一応この相談プロセスは、予備的で独立したステップ。
とはいえ、実際に輸入することになった場合にはそのプロセスの一環になる(その場合でも資料の再提出が必要となる可能性もある)という位置づけになっていることが分かります。
さて、実際に相談をする上で必要となる資料ですが、それは特に明記されていません。
【2020.7.13 追記】
その後、必要書類に関しては「下記3に記載の書類一式を添付して」という具体的な説明が追加されたため、以下、関連する段落を抹消します。
ただ、文書を読み進めると、2ページ目の最後に「輸入の都度、メールで提出してください」と記載されている「本番用」の資料をこの事前相談の段階でも実際に提出することを想定した内容になっていることが分かります。
つまり、2ページ目の最後に「CBD製品の輸入をする際には」として記載されている「以下の資料」(続く3~4ページ目に記載)は、その前段階となる「CBD製品の輸入を検討されている方が相談される際には」の段階で必要になるということになります。
正確には、そこまで資料を揃えず気軽に(?)相談してはいけないと書かれているわけではないのですが、相談に対する回答内容を「『大麻』に該当するか否かについての回答」としているため、輸入の際に必要になる資料と同一または同等のものがないと、厚労省としてもそれに見合ったレベルの回答を出すことができないはず。これまで厚労省にどのような相談が寄せられていたのかは分かりませんが、過去の質疑応答も踏まえてこのような方法を採ることにしたのでしょう。
ここは、「いざ輸入するとなれば結局取り寄せる必要のあるもの」を先に取り寄せて提出しておくことで、「事前相談の意義や精度を高めることができる」と前向きにとらえるのが良いでしょう。
もちろん、以前の記事で紹介したような、製品ラベルに違法成分THC(後述しますがこれは前述の大麻取締法では規制されていません)の含有が堂々と(?)記載されている商品であれば、相談時に製品ラベルの写真を提出するだけでも十分な判断材料になりますが、そのような製品は違法なので、そもそも相談するだけ無駄です。
また、製品ラベル上ではTHCを含まないとしている製品であっても、欧米の場合は産業用大麻(ヘンプ)の基準で設定されている上限以下の含有率であれば「THCを含んでいない」に含めてしまうことも多いため、結局のところ、この前置きの2点目に記載されている通り、事前相談の結果はどうであれ、「輸入の際の」税関・厚労省による検査や、その後の「国内における検査」が実施された場合にTHCが検出されると処罰を受ける可能性がありますよという話です。
この後者、「国内における検査」は輸入手続とは直結していませんが、以前このブログで紹介した「カンナビノイド審査委員会」がここで活躍するのかもしれません。
「カンナビノイド審査委員会」のCBD審査制度にちょっとツッコミ【前編】
ということで、通関の段階で没収されたり責任を問われたりするような経済的・法的なリスクを負うような購入・輸入手続を始める前に、具体的な相談をしておくことの意義はあります。
その相談機会をより意義あるものにするために必要となる資料手配の手間は後述の通り結構大変ですが、今回公開された情報により、「ダメもとで輸入しようとしたらやっぱダメだった」というような無駄な手間は多少なりとも省くことができるはず。
「問い合わせ先」(P1)
この「問い合わせ先」セクションに関してですが、1点目にあるメールで資料提出というのは良しとして、2点目では、回答となる確認結果の連絡が「お電話いたします」となっています。
これはちょっと驚きですが、日本の役所の場合、個別相談のような定型的ではない案件の場合には書面連絡を極力避けようとする傾向があるため仕方ないのでしょう。
ここは、口頭連絡ならではの質疑応答の機会として前向き(?)に。
3点目として記載されている「この手続は、輸入者が行ってください」という注意書きは単に、輸入当事者でないと話が噛み合わないなど非効率…ということではなく、厚労省としては必要とあらば相談段階の情報とも照合して輸入者を把握して記録に残すことができるようにしておこうという狙いもあるのでしょう。
これは当然といえば当然のことですが、現実的には、特殊な事情(?)を抱える輸入者の代理で別の人が事前相談をするケースも出てくることが予想されます。
「問い合わせ先」セクションの最後には、この問い合わせ窓口がこの2020年4月1日以降、それまでの本省の麻薬対策課から、「マトリ」の俗称で知られる麻薬取締部(関東信越厚生局)に移管されることが記載されています。
これに関してはいろいろ思い浮ぶこともありますが、主には本省側の負荷や現場側の経験値を照らし合わせた効率的で効果的な窓口運用のための変更だと思います。
では、続いて2ページ目を見てみましょう。
■「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」【P2】
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「1. 大麻の規制について」(P2)
ここには、「そもそも規制対象となっている大麻とは何ぞや」が分かりやすく書かれています。
そして違反した場合の罰則についても。
この白黒メインの文書の中で敢えてカラーの表を使っているところに、この文書の一番の狙いが表れているといったら言い過ぎでしょうか。
いずれにしても、それなりの萎縮効果はあるはず。
今回公表された窓口での相談や回答では、当然のことながら輸入しようとする製品が大麻取締法で定義する「大麻(たいま)」に該当するかどうかに焦点が絞られています。
この2ページ目の冒頭には、大麻取締法で定義する「大麻」に関するエッセンス(?)が記載されています。
【余談】
日本でも根強いファンがいるイギリスの自然派化粧品ブランド「ザ・ボディショップ(THE BODY SHOP)」では、「ヘンプシリーズ」という大麻由来のラインアップがあります。大麻由来といっても主に茎から抽出されるCBD成分を含むオイルではなく、ヘンプシード(産業用大麻の種子)から抽出されるオイルを使った製品です。
その日本語サイトの説明には「日本では大麻(オオアサ)と呼ばれるクワ科の植物」という記述があります。そう、「たいま」ではなく「おおあさ」です。
ちなみに、恐らく「たいま」と混同されるデメリットを避けるためだと思いますが、商品説明で「おおあさ」という読み仮名を添えた大麻由来の商品は他社でも出しています。大麻草自体は古来、日本も含め世界中で、大げさな言い方をすると人類の歴史に貢献してきた植物ですが、日本の場合、その名前の問題も含め、何とも残念な歴史があります。それについてはまた別の機会に書きたいと思います。
【決定版!】CBD選び方ガイド ~ カンナビ式CBD製品分類表 ~
「2. CBD製品について」(P2)
さて、話を戻して「CBD製品について」です。
このセクションも、そもそも分かりにくい法規制が存在することを踏まえると、それと照らし合わせてどのようなCBD製品が問題なのか、比較的分かりやすく書かれています。
「分かりにくい法規制」というのは、化学合成されたTHCはこのP2にも書かれている通り麻薬として明確に規制されているので良いのですが、規制対象外の天然THCしか含まれていないCBD製品の場合でも、(天然THCであることが確認できないため)「大麻に該当しないことが確認できない」というロジックで運用・規制されている点です。
これは厚労省文書の説明文が分かりにくいという次元の話ではなく、複数の法律がパッチワーク状にカバーする範囲に実は隙間があり、それを拡大解釈する運用に無理がある(他方、海外では大麻草の品種改良や多様化が進んでいることでその隙間がどんどん広がっている)…という、より根本的な話です。
なお、輸入しようとするCBD製品に含まれるCBD成分に関しても、「化学的に合成されたCBD」なのかどうかによって事前相談や輸入手続の際に必要となる書類が異なるため、この文書ではそれを3ページ目と4ページ目に分けて個別に説明しています。
海外CBD製品の輸入販売…とリスク ~ カンナビ質問箱より ~
「3. CBD製品の輸入にあたって」(P2)
さて、ここでCBD製品を輸入する際に必要となる資料に関する説明が登場するのですが、前述の通り、これは検討段階で相談する際に実質的には必要となる資料の話です。
ということで、前編となる今回はここまでにしておきますが、この全4ページの文書の残る2ページはご参考まで、以下に掲載しておきます。
ちなみに、今回の文書は厚労省の公式ウェブサイト内に設けられている「薬物乱用防止に関する情報」というセクションに掲載されているのですが、そこに公開されている情報は、大麻に限らず違法薬物に関する厚労省のスタンスや取り組みを理解する上で参考になります。
では、また近々「後編」で!
【徹底図解】正規輸入、並行輸入、個人輸入!…を意識したCBD商品選び
【徹底解説】「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」(厚生労働省)【後編】
■「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」【P3】
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■「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」【P4】
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(旧リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000616263.pdf)
出典:「CBD(カンナビジオール)を含有する製品について」
(厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部)
厚労省『麻薬・覚醒剤乱用防止運動』への提言!…というかツッコミ
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